行政書士試験では講学上の特許なのか許可なのか、はたまた認可なのかを聞くことが多い。
農地法3条7項では、この許可を受けない場合は、効力が生じないとしている。
効力が生じさせてしまったら
一条のこの法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
耕作者を許可なくても変えられるということになって農地法1条の趣旨から外れてきてしまう。
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