2020年2月2日日曜日

附款という言葉の意味全くわからない。

1月12日から合格革命の肢別をやりだしたが行政法の一般的な法律論のところまでしかすすすまない。

 テキストも買わずにすすめているためか附款という言葉の意味が全くわからない。


問題集を読む限り


行政行為の附款とは、行政行為の本来の内容に付加される従たる内容の行政庁の意思表示であり、その種類として、条件・期限・取消権の留保および法律効果の一部除外に分かれれるが、いずれも行政行為の効力影響を及ぼすものである。

付加という言葉がキーワードということはわかる。

1周目なのでこの程度の理解でいいのではと思う。 にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
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