2020年2月3日月曜日

隣の垣根問題

    Ⅰ隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
    Ⅱ隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


私達が生きている間に隣の木の根が境界線を越えてきて困っているんだよということがあるだろうか。

そんなことを言っている人は民法233条を説明する人しか見たことがない。
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