2020年2月7日金曜日

必ずでる問題の得点効率

電気工事士の筆記試験では必ずでる問題がある。

芯線何本ですか問題です。
筆記試験の勉強のときサッパリわからなかったので完全に捨てていました。
しかし、必ず出る問題って実は効率が良いのではとも思います。


この問題が解けるようになるのに費やす時間×出題率(100%)
他の問題(記号問題)を解けるようになるの費やす時間×出題率(20%)

どちらが効率が良いのだろうか。


保育士試験でも必ず出る問題がある。
私は、その問題の正確な解き方が未だによくわかっていない。5択なので何も知らなくてもとける可能性20%1肢ぐらいなら切れるだと25%。

その問題は移調です。歌いづらかったりするときに元の楽譜から音を上げたり下げたりするんだけどなんだか途中で考え方を聞くのがめんどくさくなってしまって、25%でいいやとなってしまいました。
音楽の素養というよりはゲームのルールを覚える作業によく似ています。

2020年2月6日木曜日

圧着ハガキってなんだよ。

保育士試験の合否の結果も行政書士試験の合否の結果も圧着ハガキで送られてきます。

圧着ハガキというのは「濡れたまま剥がすとやぶれてしまいますのでかならず乾いた状態ではがしてください」

と書いてあることでおなじみの、のり付けしてあるハガキのことです。

行政試験の合否の結果はもらったことないけど行政書士試験センターが

令和元年度行政書士試験結果【令和2年1月29日】
本日受験者全員に、合否、得点、配点、合格基準点を記載した合否通知書を「圧着はがき」で発送します。
合格者には、合格証を令和2年2月14日に「簡易書留郵便」で発送します。
合格発表と通知に関する詳細は<合格発表と通知>をご参照ください。
なお、合否、得点等に係る照会には応じられません。


丁寧に書いてくれています。

2020年2月5日水曜日

社会福祉と民法

保育士試験を受ける人は社会福祉について勉強する。

社会福祉の法律についても勉強しなければならない。

2000年に本人の残存能力の活用、自己決定の尊重の理念のもと、本人の財産と権利を守るために、介護保険制度とともにスタートしたのが成年後見人制度。

社会福祉を学んでいる人からすると、認知症がある人などの意思決定を尊重するための制度。

日常生活の買い物をできるように細かく制度化したりとか大きな取引を本人の損なのに簡単にさせないようにしたりといった制度。で介護保険制度とセットでできた。


民法を学んでいる人からすると制限能力行為者の一類型。催告を求めた場合(取消なのかその取引を有効にするのか決めておくれ)どういう効果になるかという事をやたら勉強する。 追認なのか取消なのか 誰にするのかということもやたら聞かれる。
そして覚えていない。

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2020年2月4日火曜日

行政代執行

代執行とは、代替的作為義務が履行されない場合に、行政庁が自ら義務者のすべき行為をし、または第三者にさせ、その費用を義務者から徴収する制度のこと。


すぐ思いつくのはゴミ屋敷の片付けですね。

ゴミを片付けることは誰でも代替して行うことができる。

ゴミだらけになると周囲に匂いがしたり、ネズミとかがきて不衛生になり、近所の環境がわるくなるからゴミ屋敷の所有者はゴミをすてるべき、


行政庁はゴミ回収業者、第三者にさせ、


その費用をゴミ屋敷の所有者から徴収する。
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2020年2月3日月曜日

隣の垣根問題

    Ⅰ隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
    Ⅱ隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


私達が生きている間に隣の木の根が境界線を越えてきて困っているんだよということがあるだろうか。

そんなことを言っている人は民法233条を説明する人しか見たことがない。
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2020年2月2日日曜日

附款という言葉の意味全くわからない。

1月12日から合格革命の肢別をやりだしたが行政法の一般的な法律論のところまでしかすすすまない。

 テキストも買わずにすすめているためか附款という言葉の意味が全くわからない。


問題集を読む限り


行政行為の附款とは、行政行為の本来の内容に付加される従たる内容の行政庁の意思表示であり、その種類として、条件・期限・取消権の留保および法律効果の一部除外に分かれれるが、いずれも行政行為の効力影響を及ぼすものである。

付加という言葉がキーワードということはわかる。

1周目なのでこの程度の理解でいいのではと思う。 にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
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2020年2月1日土曜日

法律初学者の定義を教えて

行政書士試験の勉強時間は初学者なら1000時間ぐらいかかるといわれています。
初学者から独学で短い期間で勉強した人のブログなんかよく見かけますが、よく読むと宅建に受かっていたり、行政書士より難しい司法書士に受かっていたり、普通に法学部卒業していたり。

そんな人たちはもっと短く100時間~600時間で受かっているようです。

独学の定義も曖昧で、今はyoutubeで講義を上げている人もいるので純粋に独学といえるのかも疑問です。

私が宅建の受験の際はミヤザキ先生の動画のおかげでなんとか受かったのも5年以上前です。
法学部で講義を聞いていた人が独学と言っていいかどうか。実際1人で勉強していると法律の作法を知っているってかなり有利だと思います。

刑法の講義で月をゲツと法律では読むと聞いて、そんなこと知るかよと激しく思いましたが、そういうなんでもないところで悩ませることが独学の弱点なのでそこを講義で聞いているというのは独学と言ってよいかも疑問です。


独学=予備校に通っていない(TAC,LEC,伊藤塾など)、通信講座もきいてない(アガルート、クレアールなど)人の事

初学者=行政書士の教科書、問題集を開いたことのない人であって法律初学者の事では無い


ということと思います。

今までまともに義務教育の教科書を一度も開いたことなくて勉強なんて1日30分以上人生でしたことないけど、一念発起して行政書士受けることにしましたという人は初学者からということをアピールしても良いと思いますが、なんちゃって初学者がこれぐらい頑張れば普通にできるよ。というのは自分に甘すぎるのではと思ってしまう。