動物は法律上では物と同じ扱いということをいいます。
しかし、
刑法でみると
器物損壊罪
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
愛護動物管理法では
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる のほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものと定義されています。
愛護動物に定義しているのは人間の都合なので酷いといえば酷いのですが、法律上までは言い過ぎだと思う。
ただ、事故でペットが無くなった場合、減価償却を差し引いて価値を判断することをみると法律上で物と一緒と考えているといってもよいかもしれない。
私法上は物と一緒の扱いといったほうが正確な表現になる。
動物だからって物と同じように扱って虐待とかしたら普通にブタバコ行きます。
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