2020年1月18日土曜日

法律の条文は僕らにとってバイブォルー

ものすごく大事ということは分かっていますが、行政書士受験ぐらいからは流石に六法をひいたほうがよいと思います。

偉い学者の学説も、最高裁の判例も、条文の解釈の一つ。

もしも、スーパー天才だったら条文読むだけで法律の解釈を展開できるかもしれない。
昔2ちゃんねるで司法試験の合格体験記の好きなものを載せるスレがありました。

私の記憶では、

その合格者は

東大を受けたが、問題用紙を取り違えて、1枚か1部を白紙で出してしまった。

そのために東大の受験を失敗してしまった。

失意の中、中央大学に通っていた。

学生生活の中で教授に問題用紙を取り違えたならそれがあなたの実力です。という言葉を聞いて、もう一度勉強に本腰を入れて勉強することにした。

司法試験を受験する際に、全くわからない問題がでてきたが、わからなくなったときは条文があるという言葉を思い出し、「私の前には条文があるのではないか」と考え必死に解答したら、なんとか解くことができた。


というエピソードでした。

誰だかはわかりませんが、有名な方だと思います。



私は、六法を引くのをできるだけ避けたいと考えてしまうのですが、判例も学説も、条文あってのことということを考えれば、条文をしっかり読みこなすようにしなければと思います。

0 件のコメント:

コメントを投稿