審査請求前置主義 行政庁の行政処分等に不服がある場合に、直ちに裁判所にその処分等の取消しを求めることはできず、その前に異議申立てや審査請求を行わなければならない制度のこと
行政事件訴訟法は、行政庁の処分について、審査請求ができる場合でも、いきなり取消訴訟を提起できることを原則としている。
行政事件訴訟法は原則行政事件訴訟法は、原則、自由選択主義であることに注意。
が、しかし例外規定で
個別の法律で審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消の訴えを提起することができないと定められているときには、審査請求を経ないでいきなり取消訴訟を提起することはできない。
介護保険法
第183条
1保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。
2前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
第196条 第183条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。と個別の法律にその旨書かれているので介護保険審査会への不服申し立てをしてからでないと行政訴訟裁判はできない。
0 件のコメント:
コメントを投稿